本邦の感染症法によると、発熱は『体温が37.5℃以上を呈した状態』と定義されています。
当院では、37.5℃以上の発熱に加えて、咳・痰・鼻水・咽頭痛などの呼吸器に関わる症状が見られる場合は
発熱外来の対象として、昨今流行しているインフルエンザおよび新型コロナウィルス感染症を鑑別するために
抗原検査を施行しております。
また、受診時に発熱が無くても市販の風邪薬などを服用後に解熱されている場合や、
無症候の濃厚接触の場合も同様にウィルス抗原検査の実施が推奨されているため検査を施行致します。
感染拡大防止に対する安全性を最優先に考慮しておりますので、
皆様のご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

